■日本で作成した書類を台湾の関係官庁に提出する際は、駐日公館(代表處または横浜、大阪、福岡、沖縄、札幌にある各弁事處)による認証が必要な場合があります。
台湾 駐日公館の管轄
機関 | 管轄区域 |
---|---|
台北駐日経済文化代表處 | 東京, 神奈川, 千葉, 埼玉, 長野, 山梨, 群馬, 栃木, 茨城, 新潟, 宮城, 青森, 山形, 岩手, 秋田, 北海道 |
台北駐日経済文化代表處横濱分處 | 神奈川, 静岡 |
台北駐大阪経済文化弁事處 | 大阪, 京都, 兵庫, 奈良, 滋賀, 和歌山, 三重, 愛知, 岐阜, 石川, 富山, 福井, 広島, 岡山, 島根, 鳥取, 愛媛, 高知, 香川, 徳島 |
台北駐大阪経済文化弁事處福岡分處 | 福岡, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島, 佐賀, 山口 |
台北駐日経済文化代表處札幌分處 | 北海道 |
台北駐日経済文化代表處那覇分處 | 沖縄 |
台湾 認証手続きの注意事項
- 申請者または申請者の会社の現住所を管轄する代表處(または弁事處)に申請する。
- 提出する会社の登記簿謄本(全部事項証明書)に本社のみが記載されている場合、本社の所在地を管轄する代表處(または弁事處)に申請する。(登記簿謄本に支店や営業所が記載されている場合、支店や営業所の所在地を管轄する代表處(または弁事處)でも申請可能。)
- 《東京》提出する戸籍謄本の本籍が代表處の管轄外の場合は住民票が必要。
- 認証を受ける書類に公証役場の公証が必要な場合、認証を申請する代表處(または弁事處)の管轄区域にある公証役場の公証を添付する。
- 各認証に必要な書類はその都度代表處(または弁事處)窓口に確認する。
台湾 認証手続きの必要書類
認証申請手続きは「代表者本人」がする場合と「社員または代理人」がする場合がありますが、ここでは後者についてご案内します。
■基本必要書類(公文書・私文書共通)
- 文件証明申請表(文書証明申請書) 1通
- 会社の登記簿謄本 1通(発行から3か月以内)(基本的には本社の所在地が管轄外で管轄内に支社がある場合のみ必要)
- 会社の印鑑証明書 1通(発行から3か月以内)
- 代理委任状 1通(印鑑登録してある実印(代表者印)の押印が必要)※a
- 代理人の身分証明書(パスポートまたは運転免許証)およびその写し 各1通 ※b
※a 代理委任状に委任者が本人名で記入した場合は、本人名の印鑑登録証明書とパスポートコピー(サインは委任状と同一)が必要。(代理で書類の認証申請をする場合、以前は代理委任状に公証人役場の公証が必要でしたが、不要となりました。)
※b パスポートの追記ページに訂正の記載がある場合はそのページのコピーも必要。
■公文書(官公署または政府の行政機関によって発行された戸籍謄本、会社登記簿謄本、印鑑証明、原産地証明、医療器具製造承認書など)
6. 書類の原本および写し 各1通(会社謄本や印鑑証明書等は3か月以内に発行されたもの)
訳文付きの場合は訳文に訳者の面前署名が必要。訳者が面前署名できない場合はあらかじめ公証役場の公証が必要。
■私文書(会社あるいは個人で作成した委任状、授権書、宣誓書、会社の議事録、定款、個人の履歴書など)
6. 公証人役場での公証済みの書類およびその写し 各1通
訳文付きの場合は訳文に訳者の面前署名が必要。訳者が面前署名できない場合はあらかじめ公証役場の公証が必要。
7. 《大阪》公証人役場の領収書コピー 1通
■協会発行の文書(財団法人、社団法人など)
必要書類は代表處(または弁事處)に直接確認。
台湾 認証手続きの所要日数
- 普通:翌々日 (横浜・福岡:翌日)
- 緊急:翌日 (大阪:3時間後、横浜・福岡:即日)
*所要日数には土日祝日などの駐日公館の休館日は含みません。